ナノバブル生成装置メーカー
株式会社協和機設
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ナノバブル生成装置/ナノバブル発生装置に関する特許権について   

さて、弊社は、弊社代表者辻秀泰を中心に、長年にわたるナノバブル技術の研究開発の
成果として、「微細気泡発生装置」につき、平成
19523日出願の特許権(特許番号・
特許第
4118939号)及び、平成20311日出願の特許権(特許番号・特許第4129290号)(以下、弊社特許権と総称します)を取得し、確定的に権利登録されております。
いずれも、液体気体混合流体を円筒形内部の筒状の流体旋回室内にて高速旋回させる
ことで気体を液体中に微細な気泡(ナノサイズ(1マイクロメートル以下)のバブル)
にしていく技術発明を特徴としています。
そして、弊社特許権を第三者に使用許諾したことはありませんので、弊社特許権を
実施することができるのは弊社のみであります。弊社は、獲得した特許権を積極的に
利用して様々な産業分野でナノバブル技術をもって皆様のお役に立つ事業を展開して
いく所存であります。

 弊社のナノバブル技術と、その成果である特許権は、弊社の企業価値の根本であり、
企業活動の基盤です。弊社お取引先様のみならず、社会全般に良質の製品と特許技術を
提供し続けていくためにも、弊社特許権を侵害する権利侵害者(当該侵害品を製造販売
する業者のみならず、侵害品を使用するエンドユーザーの権利侵害者も含みます)
に対しては、侵害品の製造販売並びに使用の差止請求訴訟及び権利侵害によって発生
した損害の賠償請求訴訟という民事訴訟対応を速やかに実行します。
また、特許権侵害行為が特許法上刑事犯罪に該当することから、刑事告訴も含め、
毅然とした態度で権利侵害者には対抗していきます。

弊社以外の者が、弊社特許権と同一または類似する技術を利用するナノバブル生成装置/
ナノバブル発生装置の製造販売または使用を行おうとする場合、それは特許権侵害行為に
該当するおそれがあります。弊社は特許権侵害紛争惹起を好むものではありませんが、
弊社特許権侵害行為を看過できないこともまたご理解下さい。
弊社特許権と同一または類似する技術を利用するナノバブル生成装置/ナノバブル発生
装置につき、特許権侵害の可能性を懸念される場合は、遠慮なく弊社までお問い合わせ
下さい。弊社特許権を侵害するか否かについて、誤解や混乱のないように適切に
対処対応させていただきます。

弊社特許権と同一または類似する技術を利用するナノバブル生成装置/ナノバブル発生
装置をお見かけしたときは、弊社までお知らせ下さい。

お問い合わせ窓口
    
メール info@kyowakisetsu.co.jp
(メールは24時間受付、弊社営業時間にてご回答)

TEL 084-983-3510(代)  FAX 084-92-0015
受付時間  8301700
土日・祝日を除く



                    


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